●回避不能な3倍値上げのカラクリ●
2003/6/29
今回の騒動の発端は、地方プロバイダー業者であるカントリーインターネット(以下「カントリー」と表記)が
会員に突然
接続料金を3倍にするというメールを送ったところから始まりました。
突然の3倍の値上げというのは余りにも非常識なものですが、当時のカントリーHPに書かれてあった
約款には次のような記載がされていました。
第2条 当社は契約者の承諾を得ることなく本契約約款を変更することがあ
ります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款
によります。
この記載によれば、突然の値上げは認められていることであり、納得の行かない利用者は解約してしまえば
特に問題のない行為のように思えます。
しかし、この契約にはちょっとした落とし穴がありました。
第24条 お客様が解約する場合、全ての利用契約は1年以上のご利用を条件
に解約は、契約月の3ヶ月前までに当社所定の書類に解約するカント
リーインターネットサービスの種類、解約の日時等当社の指定する事
項を記入の上、印鑑捺印の上、当社まで郵送してください。
正規の解約処理に基づかない場合は受理されませんので注意してくだ
さい。
2 解約の場合、既に支払い済みの料金などの払い戻しには応じられません
3 契約期間満了時に、自動的に契約が継続されるもととします。
つまり、一年前の7月に契約した人は、4月までに解約書類を提出して受理されなければ、
自動的に翌年も契約が更新されてしまうことになり、
突然3倍になった接続料金を払わなければならなくなったのです。
支払方法が自動引き落としだったユーザーからは、「突然前年の3倍の金額が引き落とされていて驚いた」
という報告もあります。
この回避不能且つ理不尽な料金値上げですが、これが実行可能な約款は驚くほど多いのです。
普通は信用問題などを考えて、「まさかそんな事はしないだろう」と誰もが考えます。
しかし実際にカントリーはそれを実行し、現在(6/28)ではサービス完全停止、代表者の所在不明という事態に陥っています。
この前例を許してしまうと、同じような手口が今後横行する可能性を否定できません。
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