| カントリーインターネット会員約款 |
| 第1章
総則 [契約約款の適用] 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律86号)第31条第5項 に基づき、このカントリーインターネットサービス契約約款(以下 「契約約款」といいいます)を定め、これによりカントリーインター ネットサービスを提供します。 [契約約款の変更及び追加] 第2条 当社は契約者の承諾を得ることなく本契約約款を変更することがあ ります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款 によります。 [協議] 第3条 この契約約款に記載されていない実施上の必要な細目につい ては、 お客様と当社との協議によって定めるものとします。 [用語の定義] 第4条 この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使 用します。 (1) カントリーインターネットサービス カントリーインターネットサービス用通信回線およびカントリーインー ネットサービス用設備をお客様に提供する当社の電気通信サービス (2) カントリーインターネットサービス用通信回線 カントリーインターネットサービスに使用する第一種電気通信事業者の 電気通信回線 (3) カントリーインターネットサービス用設備 カントリーインターネットサービスに使用するカントリーインターネッ トサービス用通信回線に接続された当社の通信設備および電子計算機等 (電子計算機の本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソウト ウェアをいいます) (4) お客様 本契約約款を承認の上、当社が提供するカントリーインターネットサー ビスの利用を申し込み当社と利用契約を締結した方をお客様とします。 (5) 利用契約 カントリーインターネットサービスの提供を受けるための契約 (6) 顧客設備等 お客様がカントリーインターネットサービスの提供を受けるため、アク セス回線を経由して、または直接カントリーインターネットサービス用 通信回線と接続する端末設備、電子計算機およびその他の機器 (7) アクセス回線 顧客設備等をカントリーインターネットサービス用通信回線に接続する ために、当社もしくはお客様が第一種電気通信事業者から借りる電気通 信回線をいい、電話回線、ISDN回線、専用回線等があります。 (8) アクセスポイント お客様が顧客設備等をアクセス回線を経由してまたは直接カントリー インターネットサービス用通信回線と接続するための接続ポイント 第2章 カントリーインターネットサービスの内容等 [サービスの種類および内容] 第5条 当社が提供するカントリーインターネットサービスの種類は下記の とおりとします。内容は、別紙に詳細を記載したとおりとします。 (1) ダイアルアップIP接続サービス (2) 専用線IP接続サービス (3) LAN−ISDN接続サービス [サービスの提供区域] 第6条 カントリーインターネットサービスの提供区域は日本全国とします 第3章 利用契約 [利用申し込み] 第7条 カントリーインターネットサービス利用契約の申し込みは当社所定 の申込書に必要事項を記入の上、当社に提出していただきます。 2 カントリーインターネットサービス利用契約の申し込みをしたお客様は 自己の氏名を公開ディレクトリに登録することを承認したものとみなし ます。 3 未成年者の加入に際しては、当社の定める書式に於いて保護者の同意を 必要とします。 [利用契約の成立] 第8条 利用契約は前条の申込みに対し当社が承諾したときに成立するもの とします。 2 利用契約が成立したときは、当社はお客様が申込みにあたって届け出ら れた名義を登録するとともに、お客様の希望する会員番号(以下IDと いいます)とパスワードを発行し、お客様に通知します。 [利用契約に基づく権利譲渡の禁止] 第9条 お客様は、利用契約に基づいてカントリーインターネットサービス の提供を受ける権利を第三者に譲渡、貸与(名義貸しを含む)、担保 提供等することはできません。 [会員番号およびパスワードの管理責任] 第10条 お客様はIDおよびパスワード管理の責任を負います。ID及びパ スワードを第三者に譲渡、貸与(名義貸しを含む)担保提供等するこ とはできません。 2 ID及びパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を 当社は負いません。 3 ID及びパスワードを失念した場合や盗用された場合は、速やかに当社 に届けてください。 [お客様の地位の承継等] 第11条 当社は、お客様について次の変更があったときは、そのお客様また はそのお客様の業務の同一性及び継続性が認められる場合に限り登録 名義の変更に応じます (1) 相続または法人の合併 (2) 個人から法人への変更 (3) お客様である法人の業務の分割による新たな法人への変更 (4) お客様である法人の業務の譲渡による別法人への変更 (5) お客様である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更 (6) その他前記 (1)から(5) に類する変更 [お客様の氏名等の変更] 第12条 お客様は、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地または クレジットカードの番号またはクレジットカードの有効期限について 変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書 類を当社へ提出していただきます。 2 お客様は、前項に定める場合を除き利用契約の申込書に記載の事項を変 更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含 みます)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変 更予定日の1カ月前までに当社へ提出していただきます。 第4章 回線 [カントリーインターネットサービス用通信回線] 第13条 当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用して、 カントリーインターネットサービスを提供します。 第5章 顧客側設備等 [顧客設備等の設置] 第14条 お客様は、当社からカントリーインターネットサービスの提供を受 けるに当たっては自らの費用で当社が定める技術的事項にしたがって 顧客設備等をアクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続 していただきます。 2 お客様が接続する設備等は当社が提示する技術的事項に適合する機器と します。ただしカントリーインターネットサービスのうち当社が別途指 定する種類のものについては当該技術的事項を個別に提示させていただ きます。 [お客様の設備維持責任] 第15条 お客様は、カントリーインターネットサービスの遂行に支障を与え ないために設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。 2 お客様は、当社が業務遂行上支障がないと認めた場合を除いて、お客 様の設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。 [顧客設備等の検査] 第16条 当社は、カントリーインターネットサービスの利用開始に伴い顧客 設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更ある いはアクセス回線の変更を行う場合、もしくは顧客設備等に異常があ ると認められる場合は、その他カントリーインターネットサービスの 円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その顧客設 備等の種類あるいは接続状態等について立入検査を行うことができる ものとします。 2 前項の検査を行うため当社の係員がお客様の構内に立ち入る場合、当社 の係員は、所定の証明書を提示します。 3 第一項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不 適切な事項が発見されたときには、当社はお客様にその是正を要求する ことができるものとします。 第6章 カントリーインターネットサービスの利用制限 [カントリーインターネットサービスの利用制限] 第17条 当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のために、非常 時における緊急を要する重要通信を内容とするカントリーインターネ ットサービスを確保または優先させるため、その他のカントリーイン ターネットサービスの提供を制限または停止することがあります。 第7章 保守 [カントリーインターネットサービス用通信回線の維持責任] 第18条 当社は、カントリーインターネットサービス用通信回線を第一種電 気通信事業者により事業用電気通信設備規制(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するように維持させます。 [カントリーインターネットサービス用通信回線の修理または復旧] 第19条 当社は、カントリーインターネットサービス用通信回線に障害が発 生した場合あるいはカントリーインターネットサービス用通信回線が 減失した場合、当該カントリーインターネットサービス用通信回線の 貸主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧 させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規 定が適用されるものとします。 [修理または復旧の順序] 第20条 当社は、カントリーインターネットサービス用通信回線またはカン トリーインターネットサービス用設備が故障し、または減失した場合 に、第17条の規定により優先的に取り扱われるカントリーインターネ ットサービスに使用するカントリーインターネットサービス用通信回 線またはカントリーインターネットサービス用設備を優先して修理し または復旧させます。 [提供の中断] 第21条 当社は、次の場合にカントリーインターネットサービスの提供を中 断させることができるものとします。 (1) カントリーインターネットサービス用設備の保守点検、工事上やむを得 ないとき (2) 第一種電気通信事業者の都合によりカントリーインターネットサービス 用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 当社は、前項の規定によりカントリーインターネットサービスを中断す るときには、事前にその旨をシステム上でお客様に連絡しますが、緊急 やむを得ない場合はその限りではありません。 第8章 料金等 [入会金(初期接続設定料)、利用料金等] 第22条 カントリーインターネットサービスのサービス料金は、別表に規定 するところによります。 2 サービス料金のうち入会金は各サービスの登録などに要する費用です。 3 サービス料金のうち利用料金は、月額または年額固定制になっており、 利用開始日にかかわらず当社がIDを発行した月からの利用料金となり ます。 年額料金の起算月は当社がIDを発行した月であり、利用期間 は起算月から翌歴年の起算月の前月までとなります。 4 カントリーインターネットサービス用通信回線の使用料金は、お客様が 直接第一種電気通信事業者に支払うものとします。 5 入会金(初期接続設定料)、利用料金等は解約時にも返却しません。 第9章 免責 [当社の免責事項] 第23条 当社は、カントリーインターネットの完全な運営に努めますが、カ ントリーインターネットサービスの中断、運営停止などによって、お 客様に損害が生じたとしても当社は一切その責を負いません。 2 当社は、お客様がカントリーインターネットサービスによって得る情報 の正確性、完全性、有用性を保証致しません。またカントリーインター ネットサービスの利用により、お客様に発生したいかなる損害について も当社は一切その責を負いません。 3 カントリーインターネットサービスの利用により、お客様がほかのお客 様または第三者に損害を与えた場合、当該お客様の責任と費用に於いて 解決していただき、当社は損害賠償その他一切の責を負いません。 第10章 利用契約の解約および利用停止 [利用契約の解約] 第24条 お客様が解約する場合、全ての利用契約は1年以上のご利用を条件 に解約は、契約月の3ヶ月前までに当社所定の書類に解約するカント リーインターネットサービスの種類、解約の日時等当社の指定する事 項を記入の上、印鑑捺印の上、当社まで郵送してください。 正規の解約処理に基づかない場合は受理されませんので注意してくだ さい。 2 解約の場合、既に支払い済みの料金などの払い戻しには応じられません 3 契約期間満了時に、自動的に契約が継続されるもととします。 従って、解約を希望する会員は解約の意志表示をする必要があります。 意志表示をされない場合は前記のとおり契約が継続されるため、会員と して年会費の支払い義務が発生します。 ただし、故意又は悪意をもって契約期間が満了し、さらに2ヶ月経過し ても入金が行われない場合は、年会費の支払い請求を起こすと共に解約 したものとみなし使用環境の停止を行うことがあります。 4 専用線IP接続サービスおよびLAN−ISDN接続サービスをご利用 の会員が解約する場合、解約の3ヶ月前までに当社所定の書類に解約の 日時等当社の指定する事項を記入の上、当社までお知せいただく必要が 必要があります。 手続きがない場合は自動的に契約が継続されるため、会費の支払い義務 が発生します。 専用線IP接続サービスおよびLAN−ISDN接続サービスの場合に 利用期間が1年に満たない場合は、現状のご利用の回線速度の利用内容 により解約日から1年目までの残余期間の専用料金を月単位の計算でお 支払いいただくようになります。 5 全てのサービスについて、正しく解約されない場合の利用料金の支払い 責務は、いかなる内容であっても存続いたします。 [利用停止] 第25条 当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、6カ月以内で当 社が定める期間、カントリーインターネットサービスの利用を停止で きるものとします。 (1) カントリーインターネットサービス料金について、支払い期日を経過し てもなお支払わないとき。 (2) 第27条、第28条で規定している禁止行為に該当すると当社が判断した行 為があったとき。 (3) 第10条1項、第14条2項、第15条の規定に違反したとき。 (4) 正当な理由なく第16条第1項の立入検査を拒否したとき。または同条第 3項の是正要求に従わなかったとき。 (5) 申込書の記載事項に虚偽の内容が有ったとき。 (6) クレジットカード会社によりクレジットカードの利用を停止されたとき。 (7) カントリーインターネットに対する妨害行為が有ったとき。 (8) その他、本規約に違反したとき。 [当社が行う利用契約の解約] 第26条 当社は、第25条の規定によりカントリーインターネットサービスの 利用停止となったお客様が第25条で定める期間中にその事由を解消し ない場合は、カントリーインターネットサービスの利用契約を解約し ます。 2 当社は、お客様に次の事由が生じたときは、第25条の規定にかかわらず 利用の停止をしないでカントリーインターネットサービスの利用契約を 解約します。 (1) お客様振り出しの手形・小切手が不渡りになったとき。 (2) お客様が差押、仮差押、仮処分、国税滞納処分等の処分を受けたとき。 (3) お客様について破産,和議,会社整理,特別清算,会社更生の申立があった とき。 第11章 禁止行為 [お客様の禁止行為] 第27条 カントリーインターネットサービスのご利用については、以下のお 客様の各行為を禁止しています。 (1) 他のお客様又は第三者もしくは当社の著作権、特許権、商標権、意匠権 、実用新案権等の知的財産権、並びに肖像権等の人格権の侵害 (2) 他のお客様又は第三者もしくは当社への誹謗、中傷 (3) 他のお客様又は第三者もしくは当社に不利益を与える行為 (4) 公序良俗に違反するもの、違反する恐れのある行為 (5) 法令に違反するもの、違反する恐れのある行為 (6) カントリーインターネットの運営を妨害する行為 第12章 機密保持 [機密保持] 第28条 当社は、カントリーインターネットサービスの提供に関連して知り えたお客様の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。ただし 令状を持つ官公庁の職員に対してはこの限りではありません。 第13章 雑則 [お客様の義務] 第29条 お客様が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合は、 当該他のネットワークの規則に従うものとします。特に、学術研究ネ ットワークについては、営利を目的としては利用しないものとします。 [権利侵害の防止] 第30条 お客様は、カントリーインターネットサービスから得た情報(文章 写真、イラスト、CG、ソフトウェアなど)を公開する場合は、著作 権者及び当社の事前承諾が必要です。第三者の著作権、その他の権利 を侵害しないものとします。 付則 この契約約款は、平成 8年 2月 1日より効力を発するものとします。 平成14年 3月31日 改定 カントリーインターネットサービス契約約款 |
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